TV番組ネット2次利用出演者らの許諾不要|弁護士相談 法律相談

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今日のニュースはどうかしら?
TV番組をネットで2次利用するときに、TV番組に出演していた方の許諾を不要とする方向での法改正が検討されているということです。(平成19年5月24日 日本経済新聞)
弁護士の解説一度TV番組を放送したあと、それを、ネットで再放送する、という場合には、どうしたらよいのでしょうか。
まず、TV番組は放送局に著作権がありますから、放送局に許諾(利用してもかまいませんよ、という許し)をしてもらう必要があります。
でも、TV番組は、放送局の権利だけが関係するのではありません。番組に出演していた方は、自分の外見について自分の意思に反して公開されないという、肖像権をもっています。ですから、2次利用するときには、出演している方の肖像権について出演した方自身の許諾をもらう必要があります。
ところで、あまりに古い番組などの場合には、肖像権者が、すでに死亡していたりすることがあります。
そういうときには、肖像権者の相続人の許諾をもらわないといけません。
こういう権利処理の手続きは、大変に事務負担がきついのです。
さらに、肖像権者は、許諾しない、ということもできます。これは大変です。出演している方の一人でも許諾しないとなると、そのままの形では放送できません。場合によっては、許諾しない方が映っている部分だけモザイクにしてしまわないといけないかもしれません。
ですので、ネットでの2次利用を考えると、現行の法律では、大変にむずかしいということになります。
そこで、ネットでの2次利用のため、出演者らの許諾を不要にする代わりに、一定の使用料を支払うということで権利処理を簡単にしよう、という話になっているのです。
これなら、何よりもおそろしい「出演者のうちの一人だけが許諾しない」という事態が発生しないことになります。


by
平成19年5月22日 弁護士 吉田泰郎(大阪弁護士会)
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