弁護士法
第6章
第6章 日本弁護士連合会
第45条(設立、目的及び法人格)
全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。
2 日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
3 日本弁護士連合会は、法人とする。
第46条(会則)
日本弁護士連合会は、会則を定めなければならない。
2 日本弁護士連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第三十三条第二項第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる事項
二 弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しに関する規定
三 綱紀審査会に関する規定
第47条(会員)
弁護士、弁護士法人及び弁護士会は、当然、日本弁護士連合会の会員となる。
第48条(調査の依頼)
日本弁護士連合会は、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。
第49条(最高裁判所の権限)
最高裁判所は、必要と認める場合には、日本弁護士連合会に、その行う事務について報告を求め、又は弁護士、弁護士法人及び弁護士会に関する調査を依頼することができる。
第49条の2(行政手続法の適用除外)
日本弁護士連合会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。
第49条の3(不服申立ての制限)
日本弁護士連合会がこの法律に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第50条(準用規定)
第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十九条及び第四十二条第二項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。