弁護士法

第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章
第7章 第8章 第9章 第10章 附則  

第11章

附 則


(施行の日)
第80条 この法律は、昭和二十四年九月一日から施行する。
(従前の弁護士資格者)
第81条 従前の規定により弁護士となる資格を有する者は、この法律の適用については、その資格を得たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。
(弁護士試補の特例)
第82条 この法律施行の際現に弁護士試補である者が、従前の弁護士法の規定により一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経たときは、その考試を経たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。
(弁護士の欠格事由の適用)
第83条 第七条の規定の適用については、従前の計理士法(昭和二年法律第三十一号)の規定により業務の禁止の処分を受けた者は、懲戒の処分により公認会計士の登録を抹消された者とみなし、従前の税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)の規定により税務代理士の許可を取り消された者は、懲戒の処分により税理士の登録を取り消されたものとみなし、官吏懲戒令(明治三十二年勅令第六十三号)により免官の処分を受けた者は、公務員であつて懲戒の処分により免職された者とみなす。
(従前の弁護士名簿の登録)
第84条 従前の規定による弁護士名簿の登録は、この法律による弁護士名簿の登録とみなす。
(従前の登録又は登録換の請求)
第85条 従前の規定により法務総裁に対してなされた登録又は登録換の請求は、この法律により日本弁護士連合会に対してなされた登録又は登録換の請求の進達とみなす。
(従前の弁護士の事務所)
第86条 従前の規定により法務総裁に届け出てある弁護士の事務所は、その弁護士がこの法律の規定により届出をした法律事務所とみなす。
(従前の弁護士名簿等の引継)
第87条 法務府は、従前の規定により同府に備えられた弁護士名簿その他弁護士及び弁護士会に関する関係書類を、日本弁護士連合会の求めにより、これに引き継がなければならない。
(現存の弁護士会及び弁護士連合会)
第88条 この法律施行の際現に存する弁護士会又は同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会連合会は、この法律による弁護士会又は弁護士会連合会とみなす。
2 前項の弁護士会又は弁護士会連合会は、すみやかに、その会則又は規約について日本弁護士連合会の承認を受け、なお弁護士会にあつては設立の登記をしなければならない。
3 前項の登記については、第三十四条第二項及び第四項乃至第六項の規定を準用する。
(同じ区域内の弁護士会の特例)
第89条 この法律施行の際現に同じ地方裁判所の管轄区域内に在る二箇以上の弁護士会は、第三十二条の規定にかかわらず、この法律施行後もなお存続させることができる。
2 前項の弁護士会は、何時でも合併又は解散することができる。
3 前項の合併又は解散については、第四十三条第二項から第六項までの規定を準用する。
(日本弁護士連合会設立の準備手続)
第90条 日本弁護士連合会の設立について必要な準備手続は、第八十条に規定する期日よりも前に行うことができる。
(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律の適用)
第91条 弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律(昭和二十一年法律第十一号)の適用については、なお従前の例による。但し、同法に規定する弁護士試補は、司法修習生と読み替え、審査委員会の職務は、この法律に規定する日本弁護士連合会の資格審査会が行うものとする。
(法律事務取扱の取締に関する法律の廃止)
第92条 法律事務取扱の取締に関する法律(昭和八年法律第五十四号)は、廃止する。但し、同法廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一六年三月三一日・法律第九号)


(施行期日)
第1条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(弁護士法第六条第一項第二号に規定する大学を定める法律の廃止)
第2条 弁護士法第六条第一項第二号に規定する大学を定める法律(昭和二十五年法律第百八十八号)は、廃止する。
(弁護士の資格の特例に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の弁護士法(以下「旧法」という。)第五条又は第六条第一項第二号の規定により弁護士となる資格を有する者の弁護士となる資格については、なお従前の例による。
2 前項に規定するもののほか、この法律の施行の日前に旧法第六条第一項第二号に規定する職に在った者(この法律による改正後の弁護士法(以下「新法」という。)第五条各号のいずれかに該当する者及び新法第六条に規定する者を除く。)の弁護士となる資格については、なお従前の例による。この場合において、旧法第六条第一項中「次に掲げる者」とあるのは「法務大臣が、弁護士法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九号)による改正後の弁護士法第五条から第五条の六までの規定の例により、第二号に該当し、その後に弁護士業務について研修の課程を修了したと認定した者」と、同項第二号中「通算して五年以上となる者」とあるのは「平成二十年三月三十一日までに通算して五年以上になること。」とする。
3 前二項に規定するもののほか、この法律の施行の日前に旧法第六条第一項第二号に規定する職に在った者についての新法第五条の規定の適用については、当該職に在った期間及びこの法律の施行の日から平成二十年三月三十一日までの間におけるこれに相当する職に在った期間(以下この項において「経過在職期間」という。)は、司法修習生となる資格を得た後に同条第一号に規定する職に在った期間、司法修習生となる資格を得た後に同条第二号に規定する職務に従事した期間又は検察庁法第十八条第三項に規定する考試を経た後に新法第五条第三号に規定する職に在った期間(同条第四号において通算する場合におけるこれらの期間を含む。以下この項において「在職等期間」という。)に通算することができる。この場合において、当該経過在職期間は、その通算に係る在職等期間とみなして新法の規定を適用する。
(罰則)
第4条 前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる読み替えられた旧法第六条第一項の規定によりその規定の例によることとされた新法第五条の二第一項の規定による申請において、前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる読み替えられた旧法第六条第一項第二号に規定する職に在った期間その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同項の認定をさせた者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
附 則〔抄〕(平成一七年七月一五日・法律第八三号)


(施行期日)
第1条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。〔後略〕
(助教授の在職に関する経過措置)
第2条 この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から五まで 〔省略〕
六 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条
七から十六まで 〔省略〕
 
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律〔抄〕
(平成17年7月26日・法律第87号)
(弁護士法の一部改正に伴う経過措置)
第126条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の弁護士法(第四項において「旧弁護士法」という。)第三十条の二十二第一項各号に掲げる理由により弁護士法人が解散した場合における弁護士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の弁護士法(第三項において「新弁護士法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に提起された弁護士法人の解散の訴えについては、なお従前の例による。
3 施行日前に提起された弁護士法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における弁護士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新弁護士法の定めるところによる。
4 施行日前に申立て又は裁判があった旧弁護士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
附 則
  この法律は、会社法の施行の日から施行する。

 

 

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