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民法
第三編
第3編 債権〔平一六法一四七全部改正〕
第1章 総則
第1節 債権の目的
第399条(債権の目的)
債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。
*価額の算定できない訴訟物の価額の算定(民訴八2)、債務不履行と金銭賠償(四一七)、損害保険の目的の特則(商六三〇)
第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
*現状引渡しの義務(四八三)、引渡場所(四八四)、危険負担(五三四)、瑕疵担保(五七〇)、無償寄託の場合の例外(六五九)、保存義務違反と損害賠償(四一五)
第401条(種類債権)
①債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
②前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
*①種類債権の例(五八七)、契約の性質により定まる例(六六六)、②給付に必要な行為(四九三・四九四)、特定の効果・危険負担の移転(五三四2)
第402条(金銭債権)
①債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
②債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
③前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。
*①通貨(通貨貨幣、日銀四六)、②強制通用(通貨貨幣七、日銀四六2)、消費貸借の場合(五九二但)、③外国通貨(四〇三)
第403条
外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
*外国通貨(四〇二3、手四一、小三六)
第404条(法定利率)
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
*遅延損害金との関係(四一九1)、商事法定利率(商五一四)、利率制限(利息一・四、臨時金利調整法二-五、出資取締五)
第405条(利息の元本への組入れ)
利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
第406条(選択債権における選択権の帰属)
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
*選択債権(四〇七-四一一)、選択債権の例(一一七1・一九六2)
第407条(選択権の行使)
①前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
②前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
第408条(選択権の移転)
債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
*選択権(四〇六)
第409条(第三者の選択権)
①第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
②前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
第410条(不能による選択債権の特定)
①債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
②選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。
*給付不能による損害賠償(四一五)
第411条(選択の効力)
選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
*選択(四〇七1・四〇九1)
第2節 債権の効力
第1款 債務不履行の責任等
第412条(履行期と履行遅滞)
①債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
②債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
③債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
*①確定期限(一三五-一三七・五七三)、履行遅滞と損害賠償(四一五)、履行遅滞と契約解除(五四一・五四二)、弁済の提供による免責(四九二)、有価証券の場合の特則(商五一七)、③消費貸借の場合の特則(五九一)
第413条(受領遅滞)
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。
*履行の提供(四九二・四九三)、受領遅滞の効果=免責(四九二)、供託(四九四)
第414条(履行の強制)
①債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
②債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
③不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
④前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
*①金銭債権の強制執行(民執四三-一六七)、非金銭債権の強制執行(民執一六八-一七〇)、②代替執行(民執一七一)、意思表示の擬制(民執一七三)、間接強制(民執一七二)、③不作為債務の強制執行(民執一七一・一七二)、④損害賠償(四一五)
第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
*履行遅滞(四一二)、弁済の提供・債務の本旨(四九二・四九三)、損害賠償の範囲(四一六-四二一)、履行不能と危険負担(五三四-五三六)、契約解除権(五四一-五四三)
第416条(損害賠償の範囲)
①債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
②特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
*債務不履行(四一五)、賠償額の予定(四二〇・四二一)、金銭債務の特則(四一九)、賠償額の特則(商五七八・五八〇・五九〇2・七三九・七六六)、不法行為の損害賠償(七〇九)
第417条(損害賠償の方法)
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
*不法行為の損害賠償への準用(七二二1)、名誉毀損の場合の特則(七二三)
第418条(過失相殺)
債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
*債務の不履行(四一五)、不法行為と過失相殺(七二二2)
第419条(金銭債務の特則)
①金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
②前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
③第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
*①法定利率(四〇四、商五一四)、約定利率の制限(利息一)、②債務不履行損害賠償についての原則(四一五・四一六)
第420条(賠償額の予定)
①当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
②賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
③違約金は、賠償額の予定と推定する。
*①金銭外の賠償予定(四二一)、賠償額の予定の禁止(労基一六、船員三三、割賦六)、賠償額予定の制限(利息四)、予定額の増減(鉱一一四)、②解除(五四一)
第421条
前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。
*金銭賠償の原則(四一七)
第422条(損害賠償による代位)
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
*保険代位(商六六一・六六二)
第2款 債権者代位権及び詐害行為取消権
第423条(債権者代位権)
①債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
②債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
*①代位登記(不登五九(7))、買戻権の代位行使(五八二)、租税徴収に準用(税通四二)、②裁判上の代位手続(非訟七二-七九)
第424条(詐害行為取消権)
①債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
②前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
*詐害行為取消権(四二五・四二六)、否認権(破一六〇、民再一二七-一四一、会更八六-九八)、会社の詐害設立(会社八三二2)、会社の詐害行為(会社八六三・八六五)、詐害信託(信託一二)、国税徴収に準用(税通四二)
第425条(詐害行為の取消しの効果)
前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。
*否認権の効果(破一六七)
第426条(詐害行為取消権の期間の制限)
第四百二十四条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
第3節 多数当事者の債権及び債務
第1款 総則
第427条(分割債権及び分割債務)
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
*本条の特則(四二八-四三一・四三二-四四五・四六五・六七五)
第2款 不可分債権及び不可分債務
第428条(不可分債権)
債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
*債権債務分割の原則(四二七)、不可分債権(四二九)、不可分債務(四三〇・四三一)
第429条(不可分債権者の一人について生じた事由等の効力)
①不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を債務者に償還しなければならない。
②前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。
*不可分債権(四二八)、不可分債務への準用(四三〇)、更改(五一三)、免除(五一九)
第430条(不可分債務)
前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第四百三十四条から第四百四十条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。
*連帯債務(四三二-四四五)
第431条(可分債権又は可分債務への変更)
不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。
*可分債務への変更例(四一七)、債務分割の原則(四二七)、不可分債務(四三〇)
第3款 連帯債務
第432条(履行の請求)
数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
*債務分割の原則(四二七)、連帯債務の例(四四2・七一九・七六一)、商行為の場合(商五一一1)
第433条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。
*無効原因の例(九〇・九三但・九四1・九五)、取消原因の例(五2・九・一三4・一七4・九六1,2)
第434条(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。
*相対的効力の原則(四四〇)、請求の効果(一四七-一五〇・四一二3)
第435条(連帯債務者の一人との間の更改)
連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
*相対的効力の原則(四四〇)、更改(五一三-五一八)
第436条(連帯債務者の一人による相殺等)
①連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
②前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。
*相対的効力の原則(四四〇)、相殺(五〇五-五一二)
第437条(連帯債務者の一人に対する免除)
連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。
*相対的効力の原則(四四〇)、連帯の免除-本条の免除とは別概念(四四五)、免除(五一九)
第438条(連帯債務者の一人との間の混同)
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
*相対的効力の原則(四四〇)、混同(五二〇)
第439条(連帯債務者の一人についての時効の完成)
連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。
*相対的効力の原則(四四〇)、消滅時効(一六六-一七四の二)
第440条(相対的効力の原則)
第四百三十四条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
*不可分債務へ不準用(四三〇)、連帯保証へ適用(四五八)
第441条(連帯債務者についての破産手続の開始)
連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。
*破産手続開始の決定(破三〇)、破産手続参加(破一〇四)、管轄(破五7(1))
第442条(連帯債務者間の求償権)
①連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
②前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
*①求償権と代位(五〇〇)、求償の要件としての通知(四四三)、将来の求償権の保護(破一〇四3)、②法定利息(四〇四、商五一四)
第443条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
①連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、過失のある連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
②連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、その他有償の行為をもって免責を得たときは、その免責を得た連帯債務者は、自己の弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる。
*共同の免責と求償権(四四二)、相殺(五〇五-五一一)
第444条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
*連帯債務者間の求償の原則(四四二)
第445条(連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担)
連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。
*償還無資力者の負担部分についての原則(四四四)、免除(五一九)
第4款 保証債務
第1目 総則
第446条(保証人の責任等)
①保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
②保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
③保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
*保証債務の性質(四四八・四五二-四五五)、共同保証(四五六・四六五)、連帯保証(四五四)、商事保証(商五一一2)、手形・小切手の保証(手三〇-三二、小二五-二七)、身元保証(身元保証)、保証人の破産(破一〇五)
第447条(保証債務の範囲)
①保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
②保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
*①保証債務の付従性(四四八)、損害賠償(四一五・四一六)、②賠償額の予定・違約金(四二〇・四二一)
第448条(保証人の負担が主たる債務より重い場合)
保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
*保証債務の範囲(四四七)
第449条(取り消すことができる債務の保証)
行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。
*能力の制限による取消し(五2・九・一三4)、本条の例外(手三二2、小二七2)
第450条(保証人の要件)
①債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。
②保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
③前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
*かかる保証人を立てえないとき(四五一・一三七(3))、担保供与義務(二九・三〇一・四六一・五七六・六五〇2・八三〇・九五三・九九一)、制限能力者(四・七・一一)
第451条(他の担保の供与)
債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。
第452条(催告の抗弁)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
*保証債務の内容(四四六)、検索の抗弁(四五三)、催告懈怠の効果(四五五)、破産手続開始の決定(破三〇)
第453条(検索の抗弁)
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
*保証債務の内容(四四六)、検索懈怠の効果(四五五)
第454条(連帯保証の場合の特則)
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
*連帯保証(四五八、商五一一2)
第455条(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
第四百五十二条又は第四百五十三条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。
第456条(数人の保証人がある場合)
数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。
*本条の例外(四六五、商五一一2)、共同保証人間の求償権(四六五2)
第457条(主たる債務者について生じた事由の効力)
①主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
②保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。
*①時効の中断(一四七・一四八)、保証人について生じた事由の効力(四五八)、②相殺(五〇五)
第458条(連帯保証人について生じた事由の効力)
第四百三十四条から第四百四十条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。
*連帯保証(四五四、商五一一2)
第459条(委託を受けた保証人の求償権)
①保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
②第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
*受託保証人の求償権(四六〇・四六一・四六三)、委託(六四三)、弁済者の代位(五〇〇)、立替費用償還(六五〇1,3)、委託なき保証人の求償権(四六二)
第460条(委託を受けた保証人の事前の求償権)
保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三 債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。
*受託保証人の求償権(四五九・四六一・四六三・六四九)
第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
①前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
②前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。
*担保の供与(三四二以下・三六九以下・四五〇・四五一)
第462条(委託を受けない保証人の求償権)
①主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。
②主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
*①受託保証人の求償権(四五九)、弁済者の代位(五〇〇)、事務管理者の費用償還請求権(七〇二1,2)、②相殺(五〇五)、本人の意思に反した事務管理者の費用償還請求権(七〇二3)
第463条(通知を怠った保証人の求償の制限)
①第四百四十三条の規定は、保証人について準用する。
②保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、第四百四十三条の規定は、主たる債務者についても準用する。
*受託保証人の求償権(四五九)、委託なき保証人の求償権(四六二)
第464条(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
*連帯債務(四三二)、不可分債務(四三〇)、連帯債務者間の求償(四四二)、保証人の求償権(四五九・四六二)、弁済による代位(五〇〇)
第465条(共同保証人間の求償権)
①第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
②第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
*不可分債務(四三〇)、共同保証と分別の利益(四五六)
第2目 貸金等根保証契約
第465条の2(貸金等根保証契約の保証人の責任等)
①一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
②貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
③第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。
第465条の3(貸金等根保証契約の元本確定期日)
①貸金等根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
②貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
③貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。
④第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。
第465条の4(貸金等根保証契約の元本の確定事由)
次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
一 債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。ただし、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
二 主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
第465条の5(保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権)
保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないとき、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約(保証人が法人であるものを除く。)は、その効力を生じない。
第4節 債権の譲渡
第466条(債権の譲渡性)
①債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
②前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
*譲渡性のない債権(八八一、商七七七、労基八三2)、譲渡に債務者の同意を要する債権(五九四2・六一二1・六二五1)、譲渡方法制限(抵証一四)、株式の譲渡性(会社一二七・一二八)
第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
①指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
②前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
*①異議なき通知・承諾の効力(四六八)、保険金受取人の変更の場合(商六七七)、指図禁止手形・小切手の場合(手一一2・七七1(1)、小一四2)、指名債権質入の対抗要件(三六四)、②確定日付ある証書(民施四・五)
第468条(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
①債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
②譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
*対抗要件(四六七)
第469条(指図債権の譲渡の対抗要件)
指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
*指図債権の譲渡(四七〇・四七二)、代表的指図債権の裏書譲渡-効力発生要件(商五七四・六〇三・六二七2・七七六、手一一・七七1(1)、小一四、抵証一五)
第470条(指図債権の債務者の調査の権利等)
指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。
*債権の準占有者に対する弁済(四七八・四八〇)、手形・小切手の特則(手四〇3・七七1(3)、小三五)
第471条(記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等)
前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について準用する。
*記名式所持人払債権の例(小五2)
第472条(指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。
*債務者の保護(四七〇)、手形・小切手の譲渡の場合(手一七・七七1(1)、小二二)
第473条(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
前条の規定は、無記名債権について準用する。
*無記名債権(八六3)、対抗要件(一七八)
第5節 債権の消滅
第1款 弁済
第1目 総則
第474条(第三者の弁済)
①債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
②利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
*弁済の提供(四九三・四九四)、弁済による代位(四九九・五〇〇)、第三者の錯誤による弁済(七〇七)、①債務の性質が許さないもの(六二五2,3・六五八1)
第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
*他人の物の売買(五六〇)、受領者の即時取得(一九二)、債権者の善意の消費と譲渡の場合(四七七)
第476条
譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
*債権者の善意の消費と譲渡の場合(四七七)、譲渡の能力のない者(五1,2・九・一三)、取消し(一二〇・一二一・一二三)
第477条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
前二条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
*賠償の請求(七〇三)
第478条(債権の準占有者に対する弁済)
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
*準占有者への弁済(四七九・四八〇)、準占有者(二〇五)、債権者と準占有者との法律関係(七〇三以下・七〇九以下)、類似の規定(四七〇・四七一、商一七4等)、適用除外(偽造カード預貯金者保護三)
第479条(受領する権限のない者に対する弁済)
前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
*受取証書持参人への弁済(四八〇)、受領者と債権者間の法律関係(七〇三)
第480条(受取証書の持参人に対する弁済)
受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
*準占有者への弁済(四七八)、受領者と債権者間の法律関係(七〇三)
第481条(支払の差止めを受けた第三債務者の弁済)
①支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
②前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。
*支払いの差止め(民執一四五、民保五〇)、②求償権行使(七〇三)
第482条(代物弁済)
債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
*仮登記担保(仮登記担保)
第483条(特定物の現状による引渡し)
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
*特定物引渡債務(四〇〇)、弁済の場所(四八四)、果実の処理(五七五)
第484条(弁済の場所)
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
*住所(二二-二四)、本条の特則(五七四・六六四、商五一六・六〇八)
第485条(弁済の費用)
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
*弁済の場所と住所(四八四)、売買契約の費用(五五八)
第486条(受取証書の交付請求)
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
*債権証書の返還請求権(四八七)、手形・小切手の場合(四八〇、手三八2・五〇・五一・七七1(3)(4)、小三四・四六)、抵当証券の場合(抵証二五)、債務と証書交付との同時履行(五三三)
第487条(債権証書の返還請求)
債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。
*受取証書の請求権(四八六)、手形・小切手の場合(手三九・七七1(3)、小三四)
第488条(弁済の充当の指定)
①債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
②弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
③前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。
*弁済充当(四八九-四九一)
第489条(法定充当)
弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
*弁済充当(四八八・四九〇・四九一)
第490条(数個の給付をすべき場合の充当)
一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する。
*弁済充当(四八八・四八九・四九一)
第491条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
①債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
②第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。
*弁済充当(四八八-四九〇)
第492条(弁済の提供の効果)
債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
*弁済提供の方法(四九三)、履行遅滞(四一二)、債務不履行による損害賠償(四一五・四一六)、弁済提供と受領遅滞(四一三)
第493条(弁済の提供の方法)
弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
*信義誠実の原則(一2)、弁済提供の効果(四九二)、供託による免責(四九四)、弁済の方法(四八三)、弁済の場所(四八四)、弁済の費用(四八五)、不履行による損害賠償(四一五)、受領遅滞(四一三)
第2目 弁済の目的物の供託
第494条(供託)
債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。
*弁済提供の効果(四九二)、受領遅滞の効果(四一三)、商法上の特則(商五二四・五八五-五八七・七五四)、供託(四九五-四九八、供託、供託規)
第495条(供託の方法)
①前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
②供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
③前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。
*供託による免責(四九四)、供託の手続(供託、供託規)、②供託所の指定・供託物保管者の選任(非訟八一・八二)
第496条(供託物の取戻し)
①債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
②前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。
*供託による免責(四九四)、取戻しの手続(供託八2、供託規二二-三一)
第497条(供託に適しない物等)
弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。その物の保存について過分の費用を要するときも、同様とする。
*供託の目的物(四九四)、自助売却権(商五二四)、裁判所の許可(非訟八一・八三)
第498条(供託物の受領の要件)
債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
*供託物受取りの手続(供託八1・一〇、供託規二四1(2))、同時履行の抗弁権(五三三)
第3目 弁済による代位
第499条(任意代位)
①債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
②第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。
*第三者の弁済(四七四)、弁済者の代位(五〇〇-五〇四)
第500条(法定代位)
弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
*第三者の弁済(四七四)、弁済者の代位(四九九・五〇一-五〇四、手三二3・六三1・七七3,1(5)、小二七3)
第501条(弁済による代位の効果)
前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
一 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
二 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
三 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
四 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
五 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
六 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。
*物上保証人の求償権(三五一・三七二)、連帯債務者の求償権(四四二)、保証人の求償権(四五九・四六二)、一付記登記(不登四2)
第502条(一部弁済による代位)
①債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。
②前項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。
*弁済者の代位(四九九・五〇〇)、①財産権の準共有(二六四)、一部代位と債権者代位者間の関係(五〇三2)
第503条(債権者による債権証書の交付等)
①代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。
②債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。
*①弁済による代位(四九九・五〇〇)、弁済者の債権証書返還請求権(四八七)、②一部の代位(五〇二)
第504条(債権者による担保の喪失等)
第五百条の規定により代位をすることができる者がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位をすることができる者は、その喪失又は減少によって償還を受けることができなくなった限度において、その責任を免れる。
第2款 相殺
第505条(相殺の要件等)
①二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
②前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
*弁済期(四一二)、他人の債権による相殺(四三六2・四五七2)、他人に対する債権による相殺(四四三1・四六三1・四六八2)、交互計算(商五二九)、相殺禁止(五〇九-五一一・六七七、会社二〇八3、労基一七)、相殺と既判力(民訴一一四2)、破産と相殺(破六七-七三・一〇二)、民事再生手続と相殺(民再九二・九三)、会社更生手続と相殺(会更四八・四九)
第506条(相殺の方法及び効力)
①相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
②前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
*相殺(五〇五)、条件(一二七)、期限(一三五)
第507条(履行地の異なる債務の相殺)
相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
*相殺(五〇五)、弁済の場所(四八四)
第508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
*相殺(五〇五)、相殺の遡及効(五〇六2)、消滅時効(一六六-一七四の二)
第509条(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
*相殺(五〇五)、不法行為(七〇九)
第510条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
*相殺(五〇五)、差押禁止の債権の例(民執一五二、労基八三2、生保五八、自賠一八・七四)
第511条(支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。
*相殺(五〇五)、支払差止め(四八一)、支払差止命令(民執一四五、民保五〇)
第512条(相殺の充当)
第四百八十八条から第四百九十一条までの規定は、相殺について準用する。
第3款 更改
第513条(更改)
①当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。
②条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。
*①不可分債権と更改(四二九1)、連帯債務と更改(四三五)、②条件(一二七)、代物弁済(四八二)
第514条(債務者の交替による更改)
債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。
*債務者の意思に反する弁済(四七四2)
第515条(債権者の交替による更改)
債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
*債権譲渡(四六六)、債務者の異議なき承諾(五一六)、確定日付ある証書(民施四・五)、債権譲渡の対抗要件(四六七2)
第516条
第四百六十八条第一項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。
*債権者の交替による更改(五一五)
第517条(更改前の債務が消滅しない場合)
更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。
*不法原因(九〇)、取消原因(五2・九・一三4・一七4・九六)、取消しの効果(一二一)
第518条(更改後の債務への担保の移転)
更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
*質権(三四二)、抵当権(三六九)
第4款 免除
第519条
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
*不可分債権者の一人のなした免除(四二九1)、連帯債務者の一人に対してなした免除(四三七)、連帯の免除(四四五)
第5款 混同
第520条
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
*物権の混同(一七九)、連帯債務と混同(四三八)
第2章 契約
第1節 総則
第1款 契約の成立
第521条(承諾の期間の定めのある申込み)
①承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
②申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
*承諾期間の定めのない申込み(五二四)、承諾の通知(五二七)、商行為の特則(商五〇七-五〇九)
第522条(承諾の通知の延着)
①前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。
②申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に到達したものとみなす。
*期間内に承諾の通知なき場合(五二一2)、遅延した承諾の効力(五二三)
第523条(遅延した承諾の効力)
申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。
*商事契約に準用(商五〇八2)
第524条(承諾の期間の定めのない申込み)
承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。
*商事契約の特則(商五〇七・五〇八)
第525条(申込者の死亡又は行為能力の喪失)
第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。
*表意者の死亡・能力喪失(九七2)
第526条(隔地者間の契約の成立時期)
①隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
②申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
*意思表示の効力発生時期(九七1)、商人に関する特則(商五〇九)
第527条(申込みの撤回の通知の延着)
①申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。
②承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。
*承諾期間を定めた申込み(五二一)、承諾期間を定めぬ申込み(五二四)、契約成立時期(五二六)
第528条(申込みに変更を加えた承諾)
承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。
*新たなる申込み(五二三)
第529条(懸賞広告)
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。
*懸賞広告(五三一)、優等懸賞広告(五三二)
第530条(懸賞広告の撤回)
①前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
②前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。この場合において、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
③懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄したものと推定する。
第531条(懸賞広告の報酬を受ける権利)
①広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。
②数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
③前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。
*懸賞広告(五二九)、優等懸賞広告(五三二)
第532条(優等懸賞広告)
①広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
②前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。
③応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
④前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。
*懸賞広告(五二九)、応募期間(五三〇3)
第2款 契約の効力
第533条(同時履行の抗弁)
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
*弁済の提供(四九三)、履行遅滞(四一二)、弁済期(一三五-一三七・四一二)、売買の目的物引渡しと代金支払いの同一期限の推定(五七三・五五九)、同時履行にかかわる場合の強制執行(民執三一1)、本条の準用(五四六・五七一・六三四・六九二、借地借家一〇4・三一3、農地一八3、仮登記担保三2)
第534条(債権者の危険負担)
①特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
②不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。
*債務者主義の原則(五三五・五三六)、債務者の責による履行不能(四一五・五四三)
第535条(停止条件付双務契約における危険負担)
①前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。
②停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。
③停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
*①停止条件(一二七1)、③履行不能による契約解除(五四三)、損害賠償(四一五・五四五3)
第536条(債務者の危険負担等)
①前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
②債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
*①運送賃請求権における特則(商五七六)、②利益の償還(七〇三)、休業手当における特則(労基二六)
第537条(第三者のためにする契約)
①契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
②前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
*第三者のためにする契約(五三八・五三九)、第三者のためにする契約の例(商六四七・六四八・六七五-六七七、信託七、簡易生命保険法九・一〇)
第538条(第三者の権利の確定)
前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
第539条(債務者の抗弁)
債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
*抗弁権の例(五三三)
第3款 契約の解除
第540条(解除権の行使)
①契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
②前項の意思表示は、撤回することができない。
*契約による解除権(五五七・五七九以下)、法律の規定による解除権(五四一-五四三・五六一・五六八・五七〇・五七九・六一〇-六一二・六二五3・六二六・六二八・六三五・六四一・六四二・六五一・六九一、商三〇・五二五-五二七・五三九、身元保証四、破五三、割賦二七・三五)、管財人の解除権(破五三・五四、民再四九、会更六一)
第541条(履行遅滞等による解除権)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
*債務不履行(四一二・四一五・五三三)、履行(四九二・四九三)、解除の制限(農地二〇、割賦五)
第542条(定期行為の履行遅滞による解除権)
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。
*商事売買の定期行為(特例=商五二五)
第543条(履行不能による解除権)
履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
*債務者の責めに帰することができない履行不能(五三四・五三六)、履行不能による損害賠償(四一五)
第544条(解除権の不可分性)
①当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
②前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
第545条(解除の効果)
①当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
②前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
③解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
*①原状回復(七〇三・七〇四)、解約告知の効果(六二〇・六三〇・六五二・六八四)、③不適用(五五七2)、解除と損害賠償(四一五-四二一・五三五3・五六一・五六三3・五六五・五六七3・六九一2)、解約告知と損害賠償(六三一・六四二2・六二八)、解除に伴う損害賠償等の額の制限(割賦六)
第546条(契約の解除と同時履行)
第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
第547条(催告による解除権の消滅)
解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
*解除権の消滅(五四四2・五四八)
第548条(解除権者の行為等による解除権の消滅)
①解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。
②契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。
第2節 贈与
第549条(贈与)
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
*贈与の減殺(五五四・一〇三一-一〇四二)
第550条(書面によらない贈与の撤回)
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
第551条(贈与者の担保責任)
①贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
②負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
*②負担付贈与(五五三)、売主の担保責任(五六一-五七二)
第552条(定期贈与)
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
*終身定期金(六八九)
第553条(負担付贈与)
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
*贈与者の担保責任(五五一2)、死因贈与(五五四)、負担付遺贈(一〇〇二・一〇〇三)、双務契約の規定の例(五三三-五三六)
第554条(死因贈与)
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
*準用される遺贈の主な規定(九九一-九九四・九九六-一〇〇三・一〇三一-一〇四二)
第3節 売買
第1款 総則
第555条(売買)
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
*商事売買(商五二四-五二八)、売買の統制(農地三・五、国土利用一二)
第556条(売買の一方の予約)
①売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
②前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。
*有償契約に準用(五五九)、仮登記担保(仮登記担保一)
第557条(手付)
①買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
②第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。
*準用(五五九)、契約の解除(五四〇)、手付の制限(宅建業三九)
第558条(売買契約に関する費用)
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
*有償契約に準用(五五九)、弁済の費用(四八五)
第559条(有償契約への準用)
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
第2款 売買の効力
第560条(他人の権利の売買における売主の義務)
他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
*他人の権利の売買(五六一-五六四)、免責特約の効力(五七二)、遺贈の場合(九九六・九九七)
第561条(他人の権利の売買における売主の担保責任)
前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。
*売主の解除権(五六二)、瑕疵担保責任(五七〇)、免責特約の効力(五七二)、契約の解除(五四〇-五四五)、損害賠償(四一五-四一八)
第562条(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)
①売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。
②前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。
*他人の権利の売買(五六〇)、免責特約の効力(五七二)、①損害賠償(四一五-四一八)、契約解除(五四〇-五四五)、②買主悪意の場合(五六一)
第563条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
①売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。
②前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。
③代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。
*①代金と権利の返還との同時履行(五七一・五三三)、権利行使の期間(五六四)、免責特約の効力(五七二)、商人間の売買の特則(商五二六)、②契約の解除(五四〇-五四五)、③損害賠償(四一五-四一八)
第564条
前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。
第565条(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)
前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。
*免責特約の効力(五七二)、商人間の売買の特則(五七一、商五二六)
第566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
①売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
②前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
③前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。
*同時履行の抗弁権(五七一・五三三)、免責特約の効力(五七二)、①契約解除(五四〇)、損害賠償(四一五-四一八)、本項の準用(借地借家一〇3・三一2、農地一八2)、②登記した賃借権(六〇五)、賃借権が登記なくして対抗しうる例外(借地借家一〇・三一、罹災都市一〇、農地一八1・三二)
第567条(抵当権等がある場合における売主の担保責任)
①売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
②買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
③前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
*免責特約の効力(五七二)、担保物権ある場合の代金支払拒絶権(五七七)、①所有権の喪失(民執一八一)、契約の解除(五四〇)、②出捐による所有権の保存(三七八・三七九)、求償権の保護(五〇〇)、③損害賠償(四一六-四一八)
第568条(強制競売における担保責任)
①強制競売における買受人は、第五百六十一条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。
②前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。
③前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。
*免責特約の効力(五七二)、強制競売(民執四五・一一二・一三四・一八一・一八九・一九〇)、①契約の解除(五四〇)、③損害賠償(四一五-四一八)
第569条(債権の売主の担保責任)
①債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。
②弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。
*免責特約の効力(五七二)、遺産分割における資力担保責任(九一二・九一四)、持分会社社員の出資債権の担保責任(会社五八二2)
第570条(売主の瑕疵担保責任)
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。
*同時履行の抗弁権の準用(五七一・五三三)、免責特約の効力(五七二)、商人間の売買の特則(商五二六)、消費貸借における瑕疵担保責任(五九〇)
第571条(売主の担保責任と同時履行)
第五百三十三条の規定は、第五百六十三条から第五百六十六条まで及び前条の場合について準用する。
*免責特約の効力(五七二)
第572条(担保責任を負わない旨の特約)
売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
第573条(代金の支払期限)
売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。
*同時履行の抗弁権(五三三)、代金支払場所(五七四)
第574条(代金の支払場所)
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
*債務弁済の場所(四八四)、同時履行の抗弁権(五三三)、代金支払時期(五七三)
第575条(果実の帰属及び代金の利息の支払)
①まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
②買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。
*代金支払時期(五七三)、①果実(八八・八九)、②利息(四〇四)
第576条(権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
*売主の代金供託請求権(五七七・五七八)、売買の目的と他人の権利(五六一-五六四・五六七)
第577条(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
①買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。
②前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。
*売主の代金供託請求権(五七八・五七六)、売主の担保責任(五六六1・五六七)、不動産(八六1)、抵当権消滅請求(三七九-三八六・三四一・三六一)
第578条(売主による代金の供託の請求)
前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。
*供託(四九五・四九八、供託)
第3款 買戻し
第579条(買戻しの特約)
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
*不動産(八六1)、買戻特約の登記(五八一、不登九六)、売買契約の費用(五五八)、買戻しの実行と費用の提供(五八三)、契約解除(五四〇・五四五)、利息(四〇四)、果実(八八)、相殺(五〇五)
第580条(買戻しの期間)
①買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
②買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
③買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
*買戻しの実行(五八三)
第581条(買戻しの特約の対抗力)
①売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。
②登記をした賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
*①買戻特約の登記(不登九六)、契約解除と第三者の権利(五四五1但)、②賃借権の登記(六〇五)、登記した賃借権と同一の効力あるもの(借地借家一〇・三一、農地一八・三二)
第582条(買戻権の代位行使)
売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。
*鑑定人選定の手続(非訟八四)
第583条(買戻しの実行)
①売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
②買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
*買戻しの期間(五八〇)、代金・契約の費用の返還(五七九)、売買契約の費用(五五八)、弁済の提供(四九三)
第584条(共有持分の買戻特約付売買)
不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。
*共有持分の買戻特約(五八五)、共有物の分割(二五六・二五八・九〇六-九一四)、競売(民執一九五)
第585条
①前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金及び第五百八十三条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。
②他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。
第4節 交換
第586条
①交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。
②当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。
*売買の規定の準用(五五九)、売買の代金の規定(五六三-五六五・五七一-五七八・三二一・三二八)
第5節 消費貸借
第587条(消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
*受取行為(一八二1・一八三・一八四)、利息付消費貸借(五九〇1、商五一三1)、法定利率(四〇四、商五一四)、消費寄託(六六六)、種類債権(四〇一)、金銭債権(四〇二・四〇三)
第588条(準消費貸借)
消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
*消費貸借(五八七)
第589条(消費貸借の予約と破産手続の開始)
消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
*破産手続開始の決定(破一五・三〇)
第590条(貸主の担保責任)
①利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
②無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。
*法定利率(四〇四、商五一四)、利率の制限(利息一、臨時金利調整法二、出資取締五)、有償契約の担保責任(五五九)、損害賠償(四一五)
第591条(返還の時期)
①当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
②借主は、いつでも返還をすることができる。
*期限の定めのない弁済期(四一二3)、期限の利益(一三六)
第592条(価額の償還)
借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。
第6節 使用貸借
第593条(使用貸借)
使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
*受取行為(一八二-一八四)、使用収益(五九四・六〇〇)、借主の注意義務(四〇〇)
第594条(借主による使用及び収益)
①借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
②借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
③借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
*③契約解除(五四〇・五四五)、損害賠償請求期間(六〇〇)
第595条(借用物の費用の負担)
①借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
②第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
*費用償還請求期限(六〇〇)、費用と留置権(二九五)
第596条(貸主の担保責任)
第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。
第597条(借用物の返還の時期)
①借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
②当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
③当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
*期限の定めのない債務(四一二3)
第598条(借主による収去)
借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。
第599条(借主の死亡による使用貸借の終了)
使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。
第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
*使用収益の方法(五九四)、損害賠償(四一五)、費用の償還(五九五)
第7節 賃貸借
第1款 総則
第601条(賃貸借)
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
*使用収益(六一六・五九四1)、不動産賃貸借の賃金と先取特権(三一二-三一六)、事業の賃貸借(会社四六七)、船舶の賃貸借(商七〇三)、賃貸借の特別法(罹災都市、借地借家、農地)、法定賃借権(立木六・七、仮登記担保一〇)
第602条(短期賃貸借)
処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月
*処分の能力のない者-被保佐人(一三1(9)4)、処分の権限のない者(二八・一〇三・八六四・九一八3・九四三2・九五〇2・九五三)、四動産(八六2)
第603条(短期賃貸借の更新)
前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。
第604条(賃貸借の存続期間)
①賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。
②賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。
*①建物の所有を目的とする土地の賃貸借存続期間の特則(借地借家三・四・七・九・二七・三〇・附則四・六、罹災都市五・九・一一・二五の二)、②黙示の更新(六一九、借地借家五・二六、農地一九)、更新拒否の制限(借地借家五・六・二六・二八、農地二〇1)
第2款 賃貸借の効力
第605条(不動産賃貸借の対抗力)
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
*不動産物権の対抗要件(一七七)、賃貸借の登記(不登三(8)・八一、登録税別表第一)、登記した賃借権の効力(三八七・五六六2・五八一2、商七〇三)、登記なくして対抗しうる特則(借地借家一〇1,2・三一1、農地一八・三二、罹災都市一〇・二五の二)
第606条(賃貸物の修繕等)
①賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
②賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
*①使用収益(六一六・五九四1)、賃借人の要修繕通知義務(六一五)、②賃貸人の保存行為(六〇七)
第607条(賃借人の意思に反する保存行為)
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
*賃貸人の保存行為(六〇六2)、契約の解除(五四〇)、賃貸借解除の非遡及効(六二〇)
第608条(賃借人による費用の償還請求)
①賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
②賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
*除斥期間-一年(六二一)、①留置権(二九五1本文)、動産保存の先取特権(三二〇)、不動産保存の先取特権(三二六)、②期限の許与による留置権の消滅(二九五1但)
第609条(減収による賃料の減額請求)
収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。ただし、宅地の賃貸借については、この限りでない。
*不可抗力による減収と契約解除(六一〇)、永小作権の場合(二七四)、地代・家賃・小作料の減額請求権(借地借家一一・三二、農地二二)
第610条(減収による解除)
前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。
*解除(五四〇)、賃貸借解除の非遡及効(六二〇)、永小作権の放棄(二七五)、解約の制限(農地二〇・三二)
第611条(賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等)
①賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
②前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
*①破損と修繕義務(六〇六1)、②契約解除(五四〇)、賃貸借解除の非遡及効(六二〇)
第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
①賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
②賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
*①転貸の効果(六一三)、譲渡の強制(罹災都市三・四・九・二五の二)、譲渡・転貸の統制(農地三・五)、賃貸人の承諾に代わる許可(借地借家一九・二〇)、②譲渡・転貸不承諾の場合の建物買取請求権(借地借家一四)、契約解除(五四〇)、解除の不遡及効(六二〇)
第613条(転貸の効果)
①賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
②前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
*転貸の制限(六一二)、先取特権(三一四)、借家転借人の地位についての特則(借地借家三四)、借地転借人の地位についての特則(借地借家五3・七3・八5・一七5・一八3・二〇5)
第614条(賃料の支払時期)
賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。
第615条(賃借人の通知義務)
賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
*賃貸人の修繕義務(六〇六)
第616条(使用貸借の規定の準用)
第五百九十四条第一項、第五百九十七条第一項及び第五百九十八条の規定は、賃貸借について準用する。
*建物買取請求権(借地借家一三・一四)、造作買取請求権(借地借家三三)
第3款 賃貸借の終了
第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
①当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借 一年
二 建物の賃貸借 三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借 一日
②収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
*解約(六一八-六二一)、解約権(五四〇)、期間の定めのない土地の賃借につき法定期間の設定(借地借家三)、解約申入期間(借地借家二七)、解約の制限(借地借家二八・三〇、農地二〇・三二)
第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
*解約権(五四〇)
第619条(賃貸借の更新の推定等)
①賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
②従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。
*契約による更新(六〇三・六〇四2)、特別法による本条の強化(借地借家五-九・二六・二八・三〇、農地一九・二〇・三二)
第620条(賃貸借の解除の効力)
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。
*賃貸借の解約(六一七-六一九)、賃貸借の解除(五四一・六〇七・六一〇・六一一2・六一二2)、解除の効果の一般原則-遡及効(五四五)、本条の準用(六三〇・六五二・六八四)、損害賠償(四一五)
第621条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
第622条
削除
第8節 雇用
第623条(雇用)
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
*雇用に関する特別法(労基、労組、労調、特定独法労、地公労、船員)、未成年者の雇用(八二四但・八五九2、労基五八・五九)、強制労働の禁止(労基五)、労働条件基準の法定(憲二七2)、労働契約(労基一三-二三)、女子および年少者の保護(労基五六-六八)
第624条(報酬の支払時期)
①労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
②期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
*報酬支払時期(労基二四2・二五)、給与(国公六二-七〇・一〇六)、報酬請求権の保護(三〇六(2)・三〇八、商八四二(7)、労基一七・一八、民執一五二)、報酬請求権の短期時効(一七四(1)(2)、労基一一五)、未成年者と賃金(労基五九)
第625条(使用者の権利の譲渡の制限等)
①使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
②労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
③労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。
*①債権の譲渡性(四六六1)、第三者の弁済(四七四)、③契約の解除(五四〇・六三〇)
第626条(期間の定めのある雇用の解除)
①雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。
②前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。
*解雇(六二七・六二八、労基一九-二三)、雇用の期間(労基一四)
第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
①当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
②期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
③六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
*解雇の予告・手当の支給(六二九、労基二〇・二一)、解雇の制限(労基一九)
第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
*やむことをえない事由による解雇(労基一九1但2・二〇1但3)、雇用の期間(労基一四・七〇)、解除(五四〇・六二五3・六三〇)、損害賠償(四一五)
第629条(雇用の更新の推定等)
①雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
②従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。
*①雇用の期間(労基一四・七〇)、②身元保証金(身元保証)
第630条(雇用の解除の効力)
第六百二十条の規定は、雇用について準用する。
第631条(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。
*破産手続開始の決定(破一五・一六・三〇)、破産管財人(破七四以下)、解約か履行請求かの催告権(破五三)
第9節 請負
第632条(請負)
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
*売買に関する規定の可及的準用(五五九)、商行為となる請負(商五〇二(2)-(6))、請負の例(商五六九・七四九・七六三・七六〇・七六一・七六四)、請負人の不法行為に対する注文者の責任(七一六)、請負契約の規正(建設一八-二四)
第633条(報酬の支払時期)
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
*報酬(六三二・六四二)、同時履行の抗弁権(五三三)、留置権(二九五)、運輸の先取特権(三一八)、動産保存の先取特権(三二〇)、不動産保存の先取特権(三二六)、不動産工事の先取特権(三二七)、請負人の工事の報酬の消滅時効-三年(一七〇(2))
第634条(請負人の担保責任)
①仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
②注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。
*①請負人の担保責任(六三五-六四一)、建設工事の紛争解決の斡旋(建設二五-二五の二四)、②損害賠償(四一五)
第635条
仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
*請負人の担保責任(六三六-六四〇)、契約の解除権(五四〇・五四五)
第636条(請負人の担保責任に関する規定の不適用)
前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
*担保責任の存続期間(六三七)
第637条(請負人の担保責任の存続期間)
①前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。
②仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。
*特約による存続期間の伸長(六三九)
第638条
①建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。
②工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第六百三十四条の規定による権利を行使しなければならない。
*土地の工作物に瑕疵のあった場合の契約解除権の不発生(六三五但)、特約による存続期間の伸長(六三九)、土地の工作物による不法行為責任(七一七)
第639条(担保責任の存続期間の伸長)
第六百三十七条及び前条第一項の期間は、第百六十七条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。
*普通の時効期間-一〇年(一六七1)
第640条(担保責任を負わない旨の特約)
請負人は、第六百三十四条又は第六百三十五条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
第641条(注文者による契約の解除)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
*注文者の破産の場合(六四二)、損害賠償の範囲(四一六)、契約解除(五四〇・五四五)、運送の中止(商五八二)
第642条(注文者についての破産手続の開始による解除)
①注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
②前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。
*破産手続開始の決定(破一五・一六・三〇)、破産管財人(破七四以下)、配当加入(破一一一)、契約の解除(五四〇)、破産管財人に対する解除か履行請求かの催告権(破五三)、類似の場合(会更六一・六二)
第10節 委任
第643条(委任)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
*準委任(六五六)、委任と代理(一〇四・一〇五・一一一2)、委任関係の例(六七一、会社一四・三三〇・四〇二・六五一、弁護三)、委任と背任罪(刑二四七、会社九六〇1(7))
第644条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
*商行為の受任者の特別権限(商五〇五)、本条の準用(八五二・八六九、家審一六、非訟七一ノ六)
第645条(受任者による報告)
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
*委任の終了(六五一・六五三)、事務管理への準用(七〇一)
第646条(受任者による受取物の引渡し等)
①受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
②受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
*①果実(八八)
第647条(受任者の金銭の消費についての責任)
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
*事務管理への準用(七〇一)、財産管理人に準用(家審一六)、後見人の場合(八七三)、損害賠償(四一六・四一九)
第648条(受任者の報酬)
①受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
②受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
③委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
*①商人の当然報酬請求権(商五一二)、③委任の終了(六五一・六五三)
第649条(受任者による費用の前払請求)
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
*必要費の償還請求権(六五〇1)
第650条(受任者による費用等の償還請求等)
①受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
②受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
③受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
*①費用前払請求権(六四九)、本項と類似の規定-商人の立替金(商五一三2)、②事務管理への準用(七〇二2)、③損害賠償の範囲(四一六)、財産管理人に準用(家審一六)
第651条(委任の解除)
①委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
②当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
*代理商契約の解除(六五四・六五五、商三〇)、役員の解任(会社三三九1)、船長の解任(商七二一)、損害賠償(会社三三九2)、損害賠償の範囲(四一六)
第652条(委任の解除の効力)
第六百二十条の規定は、委任について準用する。
*委任の解除(六五一)
第653条(委任の終了事由)
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
*終了後の処分義務(六五四)、終了の対抗要件(六五五)、破産手続開始の決定(破一五・一六・三〇)、後見開始の審判(七)、委任による代理権の消滅(一一一)、商行為代理の特則(商五〇六)
第654条(委任の終了後の処分)
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
*委任の終了(六五一・六五三)、法定代理人(八一八・八一九・八三九-八四一・八四三・九一八3・九四三2・九五〇2・九五二)、本条の準用(八三一・八七四・一〇二〇)、破産管財人の任務終了の場合(破九〇)、本条による費用と財団債権(破一四八1(6))
第655条(委任の終了の対抗要件)
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
*委任終了事由(六五一・六五三)、委任の終了と代理権の消滅(一一一2)、代理権の消滅と対抗要件(一一二、民訴三六、商九・二二)、破産の場合の対抗要件(破五七)、本条の準用(八三一・八七四・一〇二〇)
第656条(準委任)
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
第11節 寄託
第657条(寄託)
寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
*受取行為(一八二-一八四)、消費寄託(六六六)、商行為としての寄託(商五〇二(10))、商事寄託(商五九三-五九六)、倉庫営業(商五九七-六二八)、供託物の保管(四九五2、非訟八一・八二)
第658条(寄託物の使用及び第三者による保管)
①受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。
②第百五条及び第百七条第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。
*①受寄者の注意義務(六五九・四〇〇)
第659条(無償受寄者の注意義務)
無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
*自己の財産におけると同一の注意義務(九一八・九二六・九四〇・九四四1)、有償受寄者の注意義務(四〇〇)、無償寄託に対する商人の注意義務(商五九三)、場屋の主人の責任(商五九四-五九六)、倉庫業者の責任(商六一七)
第660条(受寄者の通知義務)
寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。
*差押え(民執四五・九三-九三の四・一一二・一二二・一四三、民保四七-五一)
第661条(寄託者による損害賠償)
寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。
*損害賠償の範囲(四一六)、倉庫営業と寄託物の点検(商六一六)
第662条(寄託者による返還請求)
当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
*受寄者の返還(六六三)、返還の場所(六六四)、消費寄託の特則(六六六2)、期限の利益(一三五-一三七)
第663条(寄託物の返還の時期)
①当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
②返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
*寄託者の返還請求権(六六二)、倉庫業者の返還時期(商六一九)、期限の利益(一三五-一三七)
第664条(寄託物の返還の場所)
寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。
*弁済の場所(四八四)
第665条(委任の規定の準用)
第六百四十六条から第六百五十条まで(同条第三項を除く。)の規定は、寄託について準用する。
第666条(消費寄託)
①第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。
②前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。
*消費貸借の規定(五八七-五九二)
第12節 組合
第667条(組合契約)
①組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
②出資は、労務をその目的とすることができる。
*金銭出資(六六九)、出資の額に応ずる損益分配および残余財産の分配(六七四・六八八2)、匿名組合(商五三五-五四二)、有償契約として売買の規定の準用(五五九)
第668条(組合財産の共有)
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
*組合財産(六七六)、共有(二四九-二六四)、匿名組合の特則(商五三六1)
第669条(金銭出資の不履行の責任)
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
*金銭債務遅滞の原則(四一九)、損害賠償の範囲(四一六)、出資(六六七)
第670条(業務の執行の方法)
①組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
②前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
③組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
*清算人に本条を準用(六八五2)、除名-他の組合員の一致(六八〇)、持分会社社員の業務執行(会社五九〇1)、②株式会社の業務執行方法(会社三四八・三六二)、業務執行(六七一・六七二)
第671条(委任の規定の準用)
第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。
第672条(業務執行組合員の辞任及び解任)
①組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
②前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
*業務執行組合員(六七〇2・六七一)、業務執行の過半数(六七〇1)、委任契約の解除(六五一)
第673条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
*業務執行の委任(六七〇2)、業務執行組合員の報告義務(六七一・六四五)
第674条(組合員の損益分配の割合)
①当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
②利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
*損失分担の割合(六六七・六七五)、出資平等の推定(二五〇)、残余財産分割の割合(六八八2)
第675条(組合員に対する組合の債権者の権利の行使)
組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
*損益分配の割合(六七四)
第676条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
①組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
②組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
*①組合財産の共有(六六八)、共有持分均一の推定(二五〇)、本条の特則-組合契約ある船舶共有者の持分の譲渡(商六九八)、②残余財産の分割(六八八2)、共有物分割の原則(二五六)
第677条(組合の債務者による相殺の禁止)
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。
*相殺(五〇五-五一二)
第678条(組合員の脱退)
①組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
②組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
*脱退した組合員(六八一)、合名会社社員の退社(会社六〇六)
第679条
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
*合名会社社員の非任意退社(会社六〇七)、二破産(破一五・一六・三〇)、三後見開始の審判(七)、四除名(六八〇)、脱退組合員への払戻し(六八一)
第680条(組合員の除名)
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
*脱退事由としての除名(六七九(4))、合名会社社員の除名(会社八五九)、脱退組合員への払戻し(六八一)
第681条(脱退した組合員の持分の払戻し)
①脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
②脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
③脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
*脱退(六七八・六七九)、合名会社の退社社員の持分の払戻し(会社六一一)、②出資の種類(六六七2)
第682条(組合の解散事由)
組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。
*解散の不遡及効(六八四)、清算・清算人の選任(六八五)
第683条(組合の解散の請求)
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
*解散の不遡及効(六八四)、清算・清算人の選任(六八五)、解散請求の方法(五四〇)
第684条(組合契約の解除の効力)
第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。
第685条(組合の清算及び清算人の選任)
①組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
②清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。
*解散(六八二-六八四)、②清算人(六八六-六八八)
第686条(清算人の業務の執行の方法)
第六百七十条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。
*清算人の選任(六八五)、業務執行の方法(六七〇)、合名会社の清算人の業務執行方法(会社六五〇)
第687条(組合員である清算人の辞任及び解任)
第六百七十二条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
*組合員中よりの清算人の選任(六八五1)、辞任・解任(六七二)
第688条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
①第七十八条の規定は、清算人の職務及び権限について準用する。
②残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
*法人の清算(七二・七八)、①清算人の職務権限(株式会社=会社四八一、持分会社=会社六四九)、②残余財産の分配(株式会社=会社五〇四、持分会社=会社六六六、出資=六六七、損益分配の割合=六七四)
第13節 終身定期金
第689条(終身定期金契約)
終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。
*終身定期金の遺贈(六九四)、第三者のためにする契約(五三七-五三九)、扶養についての協議(八七八・八七九)
第690条(終身定期金の計算)
終身定期金は、日割りで計算する。
第691条(終身定期金契約の解除)
①終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。
②前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
*解除と同時履行の抗弁権(六九二)、定期金債務者の責めに帰すべき死亡と契約解除(六九三2)、①契約の解除(五四〇)、②損害賠償(四一五)
第692条(終身定期金契約の解除と同時履行)
第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
第693条(終身定期金債権の存続の宣告)
①終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。
②前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。
*死亡と定期金債権(六八九)
第694条(終身定期金の遺贈)
この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。
*遺贈(九六四・九八五-一〇〇三)
第14節 和解
第695条(和解)
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
*裁判上の和解(民訴八九・二六七・二七五、民執二二(7))、人訴上の和解(人訴三七)
第696条(和解の効力)
当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
*錯誤(九五)
第3章 事務管理
第697条(事務管理)
①義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
②管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
*事務管理の特則-作為義務と報酬請求権(遺失、水救二四、船員一四、商八〇〇-八一四)、契約による事務の管理(六四三以下)、事務管理の準拠法(法例一一1)
第698条(緊急事務管理)
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
*管理者の注意義務(六九七)
第699条(管理者の通知義務)
管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
*管理義務(六九七)、報告義務(七〇一・六四五)
第700条(管理者による事務管理の継続)
管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
*法定代理人(八一八・八一九・八三九-八四一・八四三)、本人の意思(六九七2・七〇二3)
第701条(委任の規定の準用)
第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
第702条(管理者による費用の償還請求等)
①管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
②第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
③管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
*管理人の報酬請求権の特則(遺失四、水救二四2、商八〇〇)、③本人の意思(六九七2・七〇〇但)
第4章 不当利得
第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
*取消しと利益の償還(一二一)、利益の償還または原状回復(一八九-一九一・一九六・二四八・四六二・四六八1)、契約解除と原状回復義務(五四五1)、所持人の利得償還請求権(手八五、小七二)、保険料返還請求権(商六四三)、不当利得の準拠法(法例一一1)
第704条(悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
*悪意の占有者の責任(一九〇・一九一)、損害賠償(七〇九)
第705条(債務の不存在を知ってした弁済)
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
*他人の債務の弁済(七〇七)、保険料返還請求権の特則(商六四三)
第706条(期限前の弁済)
債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
*不当利得の要件と効果(七〇三)、弁済期(一三五-一三七・四一二)
第707条(他人の債務の弁済)
①債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
②前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
*第三者の弁済(四七四)、非債弁済(七〇五)、①弁済と債権証書の返還(四八七)、債権の消滅時効(一六七1・一六八-一七四の二、商五二二)、②求償権(七〇三)、第三者の弁済と求償権(四九九以下)
第708条(不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
*法律行為の無効(九〇)、高利契約の無効(利息一2・四2)
第5章 不法行為
第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
*相当因果関係(四一六)、土地工作物に対する責任(七一七)、賠償の方法(債務不履行=四一七、不法行為=七二二、法人の不法行為責任=四四、会社三五〇・六〇〇、公務員の不法行為=憲一七、国賠、合衆国軍隊構成員の不法行為=安保地位協定一八、安保民特一-四、刑事補償=憲四〇、刑補、占有の訴えと損害賠償=一九八-二〇〇、責任軽減=失火、賠償の特則=原子力損害三・四、鉱一〇九-一一六、不正競争四・五、独禁二五・二六、商七三九、郵便六八-七五、自賠一・三・四、著一一二-一一八、労基七五-八八、船員八九-九六、労災、不法行為の裁判籍=民訴五(9))、賠償債権と免責の効力(破二五三)
*失火ノ責任ニ関スル法律〔明三二法四〇〕(民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス)
第710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
*生命侵害による慰謝料(七一一)、名誉毀損(七二三、刑二三〇-二三二)
第711条(近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
*身体・自由・名誉に対する慰謝料(七一〇)、胎児と損害賠償請求権(七二一)
第712条(責任能力)
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
*監督者の責任(七一四)、未成年者(四・六1・七五三)、未成年者の刑事責任(刑四一、少)、特則(自賠三)
第713条
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
*監督者の責任(七一四)、責任弁識能力を欠く者(七)、心神喪失者の刑事責任(刑三九)、特則(自賠三)
第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)
①前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
②監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
*法定監督義務者(八二〇・八三三・八五七・八五八・八六七、児童福祉施設の長=児福四七、保護者=精保二〇-二二の二)
第715条(使用者等の責任)
①ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
②使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
③前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
*法人の機関の行為に対する法人の賠償責任(四四、会社三五〇・四二九・六〇〇)、本条の特則(憲一七、国賠一・三-六、自賠三、原子力損害三、商五六〇・五七七・五九〇・七三九)、船舶所有者の責任(商六九〇)、②海員の行為に対する船長の責任(商七〇六)、③本項の特則(国賠一2・三、原子力損害五)
第716条(注文者の責任)
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
*請負(六三二)
第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
①土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
②前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
③前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
*占有者(一八〇・一八一)、鉱害の責任(鉱一〇九-一一六)、公の営造物の瑕疵(国賠二-六)
第718条(動物の占有者等の責任)
①動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
②占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
*占有者(一八〇・一八一)
第719条(共同不法行為者の責任)
①数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
②行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
*①共犯(刑六〇-六四)、連帯債務(四三二-四四五)、鉱害責任の連帯(鉱一〇九・一一〇)、公害責任の特則(大気汚染二五の二、水質汚濁二〇)、②教唆者(刑六一、破防四一)、幇助者(刑六二)
第720条(正当防衛及び緊急避難)
①他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
②前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
*①刑事上の正当防衛(刑三六、盗犯)、刑事上の緊急避難(刑三七)
第721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
*一般権利能力の始期(三1)、父母の生命侵害と子の慰謝料請求権(七一一)
第722条(損害賠償の方法及び過失相殺)
①第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
②被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
*①本項の特則(七二三、不正競争三・一四、鉱一一一2,3)、②債務不履行と過失相殺(四一八)、本項の特則(商七九七、鉱一一三)、損害賠償の範囲(四一六、商五九〇2)
第723条(名誉毀損における原状回復)
他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
*損害賠償の方法(七二二1)、名誉毀損(七一〇、刑二三〇-二三二)、類似規定(不正競争一四、著一一五・一一六)
第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
*本条の準用(九三四3)、法定代理人(八一八・八一九・八三九-八四一・八四三)、時効(一四四以下・一六六以下・四三九)
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