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民事訴訟法
第八編
第8編 執行停止
第403条(執行停止の裁判)
①次に掲げる場合には、裁判所は、申立てにより、決定で、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てて強制執行の開始若しくは続行をすべき旨を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。ただし、強制執行の開始又は続行をすべき旨の命令は、第三号から第六号までに掲げる場合に限り、することができる。
一 第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の上告又は再審の訴えの提起があった場合において、不服の理由として主張した事情が法律上理由があるとみえ、事実上の点につき疎明があり、かつ、執行により償うことができない損害が生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。
二 仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起又は上告受理の申立てがあった場合において、原判決の破棄の原因となるべき事情及び執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。
三 仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起又は仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立て(次号の控訴の提起及び督促異議の申立てを除く。)があった場合において、原判決若しくは支払督促の取消し若しくは変更の原因となるべき事情がないとはいえないこと又は執行により著しい損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。
四 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求について、仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起又は仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合において、原判決又は支払督促の取消し又は変更の原因となるべき事情につき疎明があったとき。
五 仮執行の宣言を付した手形訴訟若しくは小切手訴訟の判決に対する異議の申立て又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決に対する異議の申立てがあった場合において、原判決の取消し又は変更の原因となるべき事情につき疎明があったとき。
六 第百十七条第一項の訴えの提起があった場合において、変更のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点につき疎明があったとき。
②前項に規定する申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
〔平一六法一五二条数繰下〕
*執行停止の申立ての方式(民訴規二三八)、特別上告の確定不遮断(一一六)、再審(三三八-三四〇)、不服の理由(三三八1)、申立ての方式と手数料(民訴規二三八、民訴費三1・別表第一の一七)、疎明(一八八)、担保(四〇五)、執行の停止・取消し(民執三九・四〇)、口頭弁論(八七1)、決定(八七・一一九)、記録の送付(民訴規一九七)、類似の規定(民執一〇6・一一2・三二2)、本条を適用しない場合(昭二九法一二七改附10)、仮執行宣言付判決(二五九・二九四・三一〇・三二三)、仮執行宣言付支払督促(三九一)、上告(三一一)、上告受理の申立て(三一八)、原判決破棄の原因(三一二・三一八1)、控訴(二八一)、支払命令と異議(三八六2・三九一・三九三)、手形・小切手による請求(三五〇・三六七条の参照条文参照)、必要的仮執行の宣言(二五九2)、手形・小切手訴訟の判決に対する異議(三五七・三六七)、支払督促に対する異議(三八六2)、記録の所在(民訴規一七四)、仮執行宣言付少額判決(三七六1)、少額訴訟の判決に対する異議(三七八)、不服を申し立てることができない裁判(二八三)
第404条(原裁判所による裁判)
①第三百二十七条第一項の上告の提起、仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起若しくは上告受理の申立て又は仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起があった場合において、訴訟記録が原裁判所に存するときは、その裁判所が、前条第一項に規定する申立てについての裁判をする。
②前項の規定は、仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合について準用する。
〔平一六法一五二条数繰下〕
*特別上告(三二七)、記録の送付(民訴規一七四・一九七)、同趣旨(民執一〇6・一一2・三二2)、本条を適用しない場合(昭二九法一二七改附10)、仮執行宣言付判決(二五九1・二九四)、控訴(二八一)、上告(三一一)、上告受理の申立て(三一八)、仮執行宣言付支払督促に対する督促異議(三九三)
第405条(担保の提供)
①この編の規定により担保を立てる場合において、供託をするには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。
②第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
〔平一六法一五二条数繰下〕
*担保を立てる場合の例示(特別上告・再審と執行停止=四〇三1(1)、上訴等と執行停止=四〇三1(2)-(5))、担保の裁判をした裁判所(四〇三・四〇四)、執行裁判所(民執三・四四・一一三・一四四、民執規八四・八七・九七)、供託(供託、供託規)、類似規定(民執一五、民保四)
附 則
(施行期日)
第1条
この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔平九政三三二により、平一〇・一・一〕から施行する。ただし、附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 〔省略〕
(経過措置の原則)
第3条
新法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新法の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
(管轄等に関する経過措置)
第4条
①新法の施行の際現に係属している訴訟の管轄及び移送に関しては、管轄裁判所を定める合意及び送達に関する事項並びに附則第二十一条に定める事項を除き、なお従前の例による。
②新法の施行前にした管轄裁判所を定める合意に関しては、新法第十六条第二項ただし書、第二十条、第百四十五条第一項ただし書(新法において準用する場合を含む。)、第百四十六条第一項ただし書(新法において準用する場合を含む。)及び第二百九十九条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(訴訟費用に関する経過措置)
第5条
①新法の施行前にした申立てに係る訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める手続に関しては、新法第七十一条から第七十三条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
②新法の施行前に当事者が供託した金銭又は有価証券についての相手方の権利については、新法第七十七条(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(期日の呼出しに関する経過措置)
第6条
新法第九十四条第二項ただし書の規定は、新法の施行前に旧法第百五十四条第一項に定める方法以外の相当と認める方法による期日の呼出しをした場合には、適用しない。
(送達に関する経過措置)
第7条
①新法の施行前に裁判所書記官が書類の送達のために郵便を差し出し、又は執行官にその送達の事務を取り扱わせることとした場合には、当該送達については、なお従前の例による。
②新法第百四条第三項の規定は、新法の施行後最初にする送達については、適用しない。
③新法の施行前にした申立てに係る公示送達については、新法第百十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
④新法第百十三条の規定は、新法の施行前に掲示を始めた公示送達については、適用しない。
(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴えに関する経過措置)
第8条
新法第百十七条の規定は、新法の施行前に第一審裁判所における口頭弁論が終結した事件については、適用しない。
(訴えに関する経過措置)
第9条
①新法第百四十一条の規定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な費用の予納を命じた場合には、適用しない。
②新法第百四十六条第一項ただし書(新法において準用する場合を含む。)の規定は、管轄裁判所を定める合意に関する事項を除き、新法の施行前に提起された本訴に係る反訴の提起については、適用しない。
(当事者を異にする事件の併合に関する経過措置)
第10条
新法第百五十二条第二項(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に口頭弁論の併合が命じられた事件については、適用しない。
(攻撃防御方法の提出時期に関する経過措置)
第11条
新法の施行の際現に係属している訴訟における攻撃又は防御の方法の提出時期については、新法第百五十六条(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(準備書面に関する経過措置)
第12条
新法の施行前に提出された準備書面に記載した事実についての相手方が在廷していない口頭弁論における主張については、新法第百六十一条第三項(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(準備手続に関する経過措置)
第13条
新法の施行前に付された準備手続に関しては、期日の呼出し及び送達に関する事項を除き、なお従前の例による。
(疎明に代わる保証金の供託等に関する経過措置)
第14条
新法の施行前に当事者又は法定代理人に保証金を供託させ、又はその主張の真実であることを宣誓させた場合における疎明の代用については、附則第二十一条に定める事項を除き、なお従前の例による。
(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果に関する経過措置)
第15条
新法第二百二十四条第三項(新法において準用する場合を含む。)の規定は、当事者が、新法の施行前にした文書(新法第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この条において同じ。)の提出の命令又は検証の目的の提示の命令に従わない場合及び提出又は提示の義務がある文書又は検証の目的を新法の施行前に使用することができないようにした場合には、適用しない。
(損害額の認定に関する経過措置)
第16条
新法第二百四十八条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に、第二審又は第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件、第二審である地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。
(訴えの取下げ等につき相手方の同意を擬制するための期間に関する経過措置)
第17条
次に掲げる場合には、訴えの取下げ又は手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げ(以下この条において「訴えの取下げ等」という。)に相手方が同意したものとみなすための期間については、新法第二百六十一条第五項(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 訴えの取下げ等が書面でされた場合において、新法の施行前にその書面が相手方に送達されたとき。
二 新法の施行前の相手方が出頭した口頭弁論の期日において訴えの取下げ等が口頭でされたとき。
三 訴えの取下げ等が口頭弁論の期日において口頭でされた場合(その期日に相手方が出頭した場合を除く。)において、新法の施行前にその期日の調書の謄本が相手方に送達されたとき。
(訴えの取下げ等の擬制に関する経過措置)
第18条
①新法の施行前の口頭弁論の期日に当事者双方が出頭せず、又は弁論をしないで退廷した場合には、訴え、控訴若しくは上告の取下げ又は手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げがあったものとみなすための期間については、新法第二百六十三条前段(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
②新法第二百六十三条後段(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前の口頭弁論の期日における当事者の不出頭又は弁論をしないでした退廷については、適用しない。
(控訴に関する経過措置)
第19条
①新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴の提起の方式については、新法第二百八十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
②新法第二百八十七条の規定は、新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴については、適用しない。
③新法第二百九十一条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な費用の予納を命じた場合には、適用しない。
④新法第三百十条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に控訴審の口頭弁論を終結した事件については、適用しない。
(最高裁判所にする上告に関する経過措置)
第20条
新法の施行前に、第二審又は第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件及び地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件についての最高裁判所にする上告及びその上告審の訴訟手続については、新法第三百十二条及び第三百二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、新法第三百十七条第二項及び第三百十八条の規定は、適用しない。
(抗告に関する経過措置)
第21条
①新法の施行前に告知があった決定又は命令に対する抗告の提起の方式については、新法第三百三十一条本文において準用する新法第二百八十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
②新法第三百三十一条本文において準用する新法第二百八十七条の規定は、新法の施行前に告知があった決定及び命令に対する抗告については、適用しない。
③新法の施行の日前五日以内に告知があった決定及び命令については、新法第三百三十七条第六項において準用する新法第三百三十六条第二項の規定にかかわらず、新法の施行の日から五日の不変期間内は、新法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立てをすることができる。
(再審に関する経過措置)
第22条
新法の施行前に再審の訴えの提起又は再審の申立てがあった事件については、新法第三百四十五条から第三百四十八条までの規定(これらの規定を新法において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。
(督促手続に関する経過措置)
第23条
新法の施行前にした支払命令の申立てに係る督促手続に関しては、送達に関する事項及び附則第二十一条に定める事項を除き、なお従前の例による。
(執行停止に関する経過措置)
第24条
新法の施行前にした執行停止の申立て(仮執行の宣言を付した支払命令に関する執行停止の申立てを除く。)に係る裁判については、新法第三百九十八条及び第三百九十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第25条
新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(最高裁判所規則への委任)
第26条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、新法の施行の際現に裁判所に係属している事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(検討)
第27条
①新法第二百二十条第四号に規定する公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書を対象とする文書提出命令の制度については、行政機関の保有する情報を公開するための制度に関して行われている検討と並行して、総合的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
②前項の措置は、新法の公布後二年を目途として、講ずるものとする。
附 則〔抄〕(平成一六年六月二日・法律第七六号)
(施行期日)
第1条
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号〔中略〕)の施行の日〔平一七・一・一〕から施行する。〔後略〕
(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第11条
施行日前にされた破産の申立て又は施行日前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、第百十三条の規定による改正後の民事訴訟法第百二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則〔抄〕(平成一六年六月九日・法律第八八号)
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日〔中略〕から施行する。〔後略〕
附 則〔抄〕(平成一六年六月一八日・法律第一二〇号)
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条
この法律による改正後の〔中略〕民事訴訟法〔中略〕の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
附 則〔抄〕(平成一六年一二月一日・法律第一四七号)
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔平一七政三六により、平一七・四・一〕から施行する。
附 則〔抄〕(平成一六年一二月三日・法律第一五二号)
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔平一六政四一八により、平一七・四・一〕から施行する。〔後略〕
(経過措置の原則)
第3条
この法律による改正後の民事訴訟法〔中略〕の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
(電磁的記録による管轄の合意等に関する経過措置)
第4条
第一条の規定による改正後の民事訴訟法(以下「新民事訴訟法」という。)第十一条第三項(新民事訴訟法第二百八十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた管轄裁判所を定める合意及び上告をする権利を留保した控訴をしない旨の合意については、適用しない。
(電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続の特則に関する経過措置)
第5条
第一条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「旧民事訴訟法」という。)第三百九十七条第一項及び第二項の規定によりされた支払督促の申立てについては、なお従前の例による。
(過料事件に関する経過措置)
第7条
①新民事訴訟法第百八十九条第四項の規定〔中略〕は、この法律の施行前に旧民事訴訟法第百八十九条第一項の規定〔中略〕による過料の裁判の執行があった過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。〔中略〕)については、適用しない。
②〔省略〕
(罰則の適用に関する経過措置)
第39条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第40条
附則第三条から第十条まで〔中略〕及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則〔抄〕(平成一七年五月二五日・法律第五〇号)
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕
附 則〔抄〕(平成一七年六月二九日・法律第七五号)
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔平一七政二七〇により、平一七・一一・一〕から施行する。〔後略〕
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