「あっせん収賄罪」という言葉は、なかなか、法律以外では、お目にかかりませんね。
もともと、受託収賄罪というのは刑法197条1項に
「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する」と規定されています。
とくに、この条文の後半部分「請託を受けたとき」の条件を満たす場合には「受託収賄罪」になり、重い罪になります。
「受託」とは、請託を受けることを意味します。
「請託」とは、お願い、というほどの意味です。
たとえば、「公共工事を自分のところで落とすことができるようにしてください」というお願いをすると「請託」したことになります。
その請託を受けると、受託したことになります。
ところで、この条文だけだと、たとえば、公共工事を決定する立場にある市の職員に対して「公共工事を自分のところで落とすことができるようにしてください」と、お願いをしにいった場合には、処罰できます。
「その職務に関し」という条件を満たしているからです。
でも、議員に対しては、この条文だけでは処罰できません。
なぜならば、公共工事を自分の判断だけで決定することは、議員の職務の中には入っていないからです。議員の職務は、議会に参加して、議論をしたり、票決をすることなのです。
だから、「その職務に関し」という条件を満たさないのです。
でも、たしかに、議員は、直接には、自分の職務には関係なくても、仕事のうえで、市の職員の方と日常的に密接な関係をもっています。
市の運営について意見があれば、市の職員に話をしたりすることは、普通、することでしょう。
また、市の職員の方も、条例や予算をつくるときに、議員の方と日常的に接触します。ようするに、議員の方に、お願いをしに行くことがあるのです。
そういうふうに、議員と市の職員との間には、日常的に、仕事をしてもらったり、逆に仕事をしてあげたり、という、持ちつ持たれつの関係があるのです。
そういう、持ちつ持たれつの関係を悪用すると、公共工事について、
「議員のAさんにお願いして、公共工事の担当者である市の職員Bさんに、公共工事を自分の会社Cを使ってもらえるように説得してもらう。そのためにAさんに、お金を渡す」
という、やや複雑で、回りくどいやり方が可能になってきます。
そういうケースを処罰するために、刑法197条の4に「あっせん収賄罪」が定められています。
「公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する」
というのが、その条文です。
by
平成19年5月23日 弁護士 吉田泰郎(大阪弁護士会)
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