おしえて 交通事故にあってしまいました。被害者は、まず、なにをしたらよいのでしょうか?
弁護士の回答 加害者および加害車両を確認してください。加害車両の運転者の氏名・住所、加害車両の番号を必ず控えておいてください。あとで損害賠償請求をするために必要です。

 

おしえて 加害者の名前、住所は、どうやってしらべたらよいのですか?
弁護士の回答 加害者の免許証の提示を求めてください。

 

おしえて 加害車両の所有者や加害車両が加入している保険の内容は、なにをしらべたらよいのですか?
弁護士の回答 自動車検査証(いわゆる車検証)や、自動車損害賠償責任保険証明書をみれば分かります。法令上、自動車に備えつけておく義務があります。
もし、加害者がこれを拒んだときには、少なくとも、ナンバープレートを何かに書いておきましょう。

 

おしえて 交通事故があったときには、警察に届けないといけませんか?
弁護士の回答 交通事故の被害を受けたときには、必ず警察に届出をしてください。警察に届出をしないと、交通事故証明書が発行されません。

 

おしえて 加害者が、「警察に届出はやめてほしい。お金は、あとで必ず払いますから」と言うのですが。
弁護士の回答 加害者からお願いされたとしても、被害者は必ず警察に届け出ないといけません。警察に、きちんと届出をしておかないと、もしも、あとで加害者が「そんな事故はなかった」などと言い出すと、被害者は泣き寝入りになってしまいます。

 

おしえて 交通事故の被害者は、自分が契約している保険会社に事故を報告しないといけませんか?
弁護士の回答 そのとおりです。交通事故の被害者は、自分が契約している保険会社に事故を報告しないといけません。早めにとどけておかないと、保険金を請求するときにスムーズに払ってもらえないことがあります。

 

おしえて 交通事故の加害者は、どういう責任を負うのですか?
弁護士の回答 交通事故を起こした加害者には、民事上の責任、刑事上の責任、行政処分、という3種類の責任を負います。

 

おしえて 交通事故の加害者の、民事上の責任とは、どのようなものですか?
弁護士の回答 加害者は、被害者に対して、
1 民法709条にもとづく損害賠償責任
2 自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任
を負います。

 

おしえて 交通事故の加害者の、刑事上の責任とは、どのようなものですか?
弁護士の回答 加害者が被害者に対して人身の死傷事件をおこした場合には、刑法211条の業務条過失致傷罪の責任を負うことになります。
5年以下の懲役、禁固もしくは100万円以下の罰金になります。

 

おしえて 飲酒運転をして事故を起こしたときには、ふつうよりも重い罪になりますか?
弁護士の回答 近年、危険運転致死傷罪(刑法208条の2)が新設されました。飲酒運転をして正常な運転が困難な状態で交通事故を発生させたときには、15年以下の懲役刑になります。
また、その結果、被害者を死亡させたときには、1年以上20年以下の懲役刑になります。

 

おしえて 交通事故の加害者の、行政処分とは、どのようなものですか?
弁護士の回答 運転免許の取消、停止などの処分を行政処分といいます。

 

 

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